介護保険法とは?
介護保険制度は、老後の最大の不安である介護を社会全体で支える仕組みとして、
平成12年4月から開始されました。

介護が必要になったご高齢者または身体の不自由な方に、
介護支援専門員(ケアマネージャー)が、
介護保険サービス利用のための申請手続きや、
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成のお手伝いをいたします。
また、介護の相談もお受けいたします。
居宅介護支援サービスの内容
・要介護認定申請代行
・居宅サービス計画(ケアプラン)作成
・居宅サービス相談、調整
利用料
ケアプラン作成にかかる料金は介護保険にて支払われますので、
ご利用者様の自己負担はございません。
相談料も無料です。
営業日と営業時間
月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:00
※24時間連絡・相談可能です

身体または精神上の障害があって 日常生活に支障があるご高齢者のお宅を、 訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して日常生活のお手伝いをし、 在宅での生活を支援させていただきます。
※訪問介護員(ホームヘルパー)は家政婦とは違います。
あくまでも自立した生活を営むことが出来るように支援することを目的にサービスを提供します。
・身体介護⇒食事・排泄・入浴・通院等の介助
・生活援助⇒買物・食事準備・掃除・洗濯等の介助
| 生活援助 | 30分未満(1) | なし |
|---|---|---|
| 30分以上1時間未満(2) | 208円 | |
| 1時間以上1時間30分未満(3) | 291円 | |
| 身体介助 | 30分未満(1) | 231円 |
| 30分以上1時間未満(2) | 402円 | |
| 1時間以上1時間30分未満(3) | 584円 | |
| 1時間30分以上2時間未満(4) | 667円 |
※上記、料金は介護保険給付対象となった場合の費用のご利用者様1割負担分です。
※1特定事業所加算(II)あり、基本単位数の10%加算となります。
営業日と営業時間
年中無休、24時間
障害者自立支援法とは?
障害者自立支援法は、
障害のある人ができるかぎり自立した生活がおくれるように支援し、
すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみです。
※障害者自立支援制度をご利用になるには、お住まいの町村役場にて、申請を行う必要があります。
障害福祉サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします。
重度訪問介護
重度の障害があり常に介護が必要な人に、
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の異動の補助をします。
行動援護
知的障害や精神障害により、
行動が困難で常に介護が必要な人に、
行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
利用料
所得によって異なります。
町村の担当窓口にご相談ください。
営業日と営業時間
年中無休、24時間